NHKを考える-チャンネルについて

時事系

NHKのチャンネル数について考えてみる

テレビ(計6チャンネル)
総合 Eテレ BS1 BSプレミアム BS4K BS8K

ラジオ(計3チャンネル)
ラジオ第1 ラジオ第2 FMラジオ

国民一人一人がNHK放送合計9チャンネル分を担っている(負担している)。
国民一人一人が、それほどテレビやラジオを毎日・毎時間視聴しているようには感じられない。

私の周りでは、毎日の生活を一生懸命生き抜くために仕事に勤しんでいる人々が数多くいる。
決して、NHKへの受信料を支払うために働いているわけではない。
※意識はしていないと思うが、実際に働いた給料の一部がNHKへ受信料を献上している。

放送受信料のご案内 - NHK 受信料の窓口
放送受信料のご案内

毎年、見てもいないNHKに必要としない出費を背負わされている。(日本の義務化制度)
※「放送法」で定められている

放送法(抜粋)

第7条(日本放送協会の目的)

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

第64条(受信契約及び受信料)

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。


個人が同時にNHKすべてのチャンネル(計9チャンネル)を視聴することは、不可能に近い。
義務化としての受信料としては、テレビ1チャンネル分、ラジオ1チャンネル分が妥当と思われる。
※現状の9分の2(2/9)程度、12か月前払額14,205円×2/9 ≒ 3157円/年間が妥当と思われる。
1950年(昭和25年)放送法も2022年(令和4年)現在、70年も以前の放送法を見直す時期ではないでしょうか?

時代に合わせて、断捨離して頂きたい。
※くわえて、スクランブル放送化も!