総務省はNHKへ郵便法違反にあたるとして14日行政指導を行った。
総務省は、NHKが受信契約の確認できない世帯を対象に、契約を促す文書の配達をポスティング業者などに委託していた行為が郵便法違反にあたるとして、14日行政指導を行った。 総務省によると、NHKが2015年12月から2022年1月までに日本郵便以外の業者を通じて配送した文書約2070万通について、「信書」にあたり、郵便法に抵触するとしている。 対象の文書は、契約の確認できない特定の世帯に対し、期日を指定して契約申込書などの返送を求めているため、「信書」と判断されたもの。 NHKは、「行政指導を受けたことは誠に遺憾で、深くお詫びします」として、ポスティングの内容を見直す考えを示している。
政治家が他国の行動に対して「遺憾砲」を発言しているので、他人の行動に対して使う言葉のように思っていたので、「遺憾」の意味を調べてみた。
そうなる(ならない)ように努めたものの、期待した結果が得られず悔いを残すこと。思いどおりに事が運ばず心残りなこと。残念であること。自分の行動を釈明してわびる場合にも、相手の行動に対して非難の気持ちを表す場合にも用いる。
https://ja.wiktionary.org/wiki/%E9%81%BA%E6%86%BE
またいろいろと調べると、大きく分けて2つの使用方法があることが分かった
- 自分の側の行為について残念な結果となって申し訳ないと謝罪する場合
- 相手の側の行為についてそのようなことをされては残念だということから抗議する意味合いを持たせた場合
自分の側の行為について残念な結果となって申し訳ないと謝罪する場合に今回は使用されたと思う。しかし、総務省の行為について残念でならないという抗議のニュアンスも大いに感じられてならない。
今回、日本全国で2070万通もの違法営業の実態が判明し、総務省はNHKに行政指導を実施した。郵便法第4条で禁止されている「信書の送達の委託」に該当していた。
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
② 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
③ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
④ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
NHKは国の許可を得ていない事業者に「受信契約の締結が確認できない人に契約を促す」との目的で作られた文書の送付を委託。期日を指定して返送を求めていたものなので、かなり悪質な違法行為だと判断されます。
郵便法76条による罰則は懲役3年以下または罰金300万円以下となります。
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
- (2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
これは、1件の犯罪についてとなります。
今回は、約2070万通となります。
300万円×約2070万通=62.1兆円
これは行き過ぎた(極端な)計算となりますが、これぐらいの犯罪を犯しているということです。
また会社の社長や会長など、犯罪に加担した者は三年以下の懲役に値します。
NHKだから許されているのかなと思いますが、総務省や税務署、警察や裁判所にも少し動いていただき、実態を明らかにしていただきたいと思う。
国民から徴収した受信料を郵送料や違法な事業者への委託料などで費やしている実態は納得いかない。
人を騙してお金を貪り取り、自由にお金を捻出するNHKの体質に悪徳業者と類似する感覚に陥る。
一刻もはやく、スクランブル放送やNHK民放化(またはNHK解体)を希望する。